住宅ローンの支払いに関する手紙が届く
前回の記事からだいぶ時間がたってしまいましたが、続きです。
住宅ローンの支払いの停止後、最初の引き落とし日が過ぎると、早速各金融機関から「お知らせ」とか「ご返済金のお願い」というタイトルで手紙が届きました。
内容としては、
・次回の引き落とし時に2回分の金額+延滞損害金を引き落とすといった通知
・振り込み用紙の同封
といったように金融機関によって対応が違いました。
また、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)からは、手紙は届いたものの返済方法が明記されておらず対応方法が不明な内容でした。
とりあえず、何もせずに放置します。
住宅ローン支払いの停止
弁護士との相談で方針が決まりましたので、ついに住宅ローンの支払いを停止することにしました。
と言っても、単に住宅ローンの引き落とし口座の残高を端数の数百円を残し、全額引き出しただけですが。
幸い私の場合、給与の振り込み口座と住宅ローンの引き落とし口座が別だったので楽です。
金融機関がどのように対応するかドキドキです。
弁護士への相談と今後の方針の決定
色々な書籍を読んで、一応の知識を得ましたので、次は弁護士への相談です。
私は、2人の弁護士に相談しました。
1人目は大手弁護士事務所の弁護士、2人目は個人事務所の弁護士です。
1人目の弁護士は、予想通り直ぐに自己破産することをを勧めました。
理由は、これ以上無理して住宅ローンの支払いをしてもメリットがないからです。
また、支払いの停止は自己破産の手続きをしてからの方がいいので、支払いができるうちに手続きをした方がいいとのことでした。
弁護士費用は着手金40~50万円、成功報酬も同額とのことでした。
2人目の弁護士は、放置して様子を見ましょうとのことでした。
住宅ローンだけなら時々請求書が届くだけだと思うので、自己破産する必要はない。
競売後に、差し押さえや厳しい取り立てがあったら、その時に自己破産すればいいとのことでした。
もちろん、気分的にスッキリしたいなら自己破産もいいけど。
弁護士費用は着手金20万円、成功報酬20万円とのことでした。
尚、自己破産する場合には連帯保証人がいないことを確認することが重要です。
連帯保証人がいるのに自分だけ自己破産すると債務の請求が連帯保証人に行ってしまいます。
期待通り、違った考えを聞くことができました。
弁護士への相談料は、だいたい1万円/1時間程度かかりますが、ここでケチってはいけません。
自分が納得のいく対応をしてくれる弁護士を探すべきだと思います。
私の場合、転職していて金融機関が現在の勤務先を知らない為、給料の差し押さえのリスクも少ないということもあり、2番目の弁護士さんの意見を採用し、すぐには自己破産せずに放置することにしました。
但し、今振り返ると金銭的にはさっさと自己破産した方が得だったと思います。
もっとも、そのお陰で差し押さえやら裁判やら、普通では経験することができない経験をすることができました。
その内容は、時期が来たら書きます。